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届出の提出や移転の連絡

引越し完全マニュアル

●転入届の提出

引越し後はまず、新居先がある市区町村への転入届の提出が必要になります。転入届の届け先(引っ越し先の市区町村役場)の受け付け時間帯、必要事項などは、事前に確認しておいた方がよいでしょう。通常は、役場の「市民課」や「総合支所」などの窓口で受け付けてくれます。届出人は、転入者本人か同じ世帯の人、または本人から委任を受けた代理人でなければなりません。代理人の場合は、委任状と印鑑が必要になります。届出期間は、転入した日から数えて14日以内です。万が一届出期間の14日を超えてしまった場合でも、必ず提出しなければなりません。届出に必要なものは、「転出証明書」、「届出人が確認できる身分証明書」(運転免許証、パスポートなどの写真付き身分証明書か、住基カード、健康保険被保険者証など)、「印鑑」、「国民健康保険被保険者証」(転入した世帯に国保加入者がいる場合)、「児童手当用所得証明書」(児童手当てを受給している方の場合)などです。
「転出証明書」は、前住所地から発行された証明書のことで、これまで住んでいた市区町村の役場で発行してもらったものを持参することになります。届出る市区町村によって、多少異なる場合もあるので電話などで必要書類を調べてから行くと二度手間にならずにすみます。

●国民健康保険その他の転入手続き

転入届以外にも、届出が必要なものがあるので注意しましょう。まずは、国民健康保険です。こちらも転入後14日以内に届け出を提出しなければならないので、転入届と共に手続きするとよいでしょう。
国民健康保険税についても届出日ではなく、前の健康保険の資格が切れた日までさかのぼって課税されてしまうことになります。この他、転入に伴う手続きは、主に国民年金に加入している方、厚生年金または国民年金を受給している方、身体障害者手帳をお持ちの方、介護保険を受けている方、老人保健に該当する方、児童手当に該当する方などがあります。該当する項目をきちんと調べて手続きをしましょう。

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